医療費と障害者手帳

脊髄梗塞になってかかった費用(私の場合)

私の場合は旅先で発症したため急性期病院が長野と地元東京の2ヶ所になりました。
あくまで個人差があるので参考程度にお考え下さい。

【長野県飯田市の脳神経外科病院】12/16~1/8(24日間)
・治療費(各種検査費用含む)、食費、寝間着・リネン代他…15万+おむつ代2万円
・長野県飯田市から東京都大田区までの介護タクシー12万円

【都内大学病院】1/8~1/31(24日間)
・治療費(各種検査費用含む)、差額ベット代、クリーニング代、リネン代、食費他…18万円

【都内リハビリテーション病院】1/31~5/25(116日間)
・治療費、リハビリ施術費、食費、寝間着・トレーニング衣・リネン代他…53万4千円
<1月>14,000 <2月>130,000 <3月>140,000 <4月>136,000 <5月>114,000

最初から限度額適用認定を受けていますので定額以上はかかりませんでした。
私はある年齢で保険を止めましたが、ちょうど100万円位で済みました。

限度額適用認定の申請について

医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証を利用しましょう。
医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請することにより、自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日~月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

高額療養費が払い戻されるまでの期間は、診療月から最短で3ヵ月後になります。
健康保険組合に「限度額適用認定申請書」を提出し、健康保険組合から「限度額適用認定証」の交付を受けます。 それを病院に提示することによって、窓口での支払額は自己負担限度額である87,430円までにとどめる事ができます。

《自己負担限度額について》

70歳未満の区分(所得区分・自己負担限度額・多数該当)

① 区分ア(標準報酬月額83万円以上・報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
140,100円
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② 区分イ(標準報酬月額53万〜79万円・報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方)
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%
93,000円
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③ 区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円・報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
44,400円
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④ 区分エ(標準報酬月額26万円以下・報酬月額27万円未満の方)
57,600円
44,400円
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⑤ 区分オ(低所得者・
被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円
24,600円
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<注記>

※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

身体障害者手帳について

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。

身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。

身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。

障害の度合いによって等級が変わります。担当医師より説明があると思います。

【私の場合】は1種1級の障害者手帳を取得しましたが、65歳で発症した事から、利用したことのあるものだけ参考の為に書いておきます。
新幹線の予約をした時、車椅子の私と介助者の夫の二人分が、乗車券が半額になり特急券を合わせると三割引きになりました。
都バスは無料乗車券をもらいましたが、乗ったことはありません。
・運航会社によって若干の違いはあるかもしれませんが、電車は私と介助者が半額になり、二人で一人分の運賃となります。一人で乗車する時は、普通運賃を支払います。
選挙の郵便投票ができます。
・公営の公園や動物園などは介助者と二人分無料になります。
NHKの受信料は無料でスタートしましたが、夫との年金合計により通常料金をさかのぼって、徴収されました。
※65歳以下の医療保険での福祉サービスを受けられる方は、手帳があると医療費が無料になるようです。詳しくは役所でご自身から聞いてください。全て教えてくれるわけではありません。

65歳から74歳で一定の障害のある人は
後期高齢者医療制度を選択できます

【障がい認定】とは
後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の方、および65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合の認定を受けた方です。この65~74歳の方が一定の障がいの状態にあると認定を受けることを障がい認定といいます(障がい認定には申請が必要です)。

障がい認定を受けることにより、現在加入している医療保険(国民健康保険や健康保険組合、健康保険協会、共済組合等)から脱退し、後期高齢者医療に加入することになり、後期高齢者医療における保険料を納付し、給付を受けることになります。

◆次の手帳または年金の受給権を取得している方が対象となります。
●身体障がい者手帳 1・2・3 級
●身体障がい者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障がいがあるとき
●身体障がい者手帳4級のうち、下肢障がいで•1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
 
•3号(1下肢を下腿の 2 分の 1 以上で欠くもの•4号(1下肢の機能の著しい障がい)
●療育手帳 Ⓐ・A
●精神障がい者保健福祉手帳 1・2 級
障がい年金 1・2 級

【障がい認定の手続き】

65 ~ 74 歳の一定の障がいの状態にある方で後期高齢者医療への加入を希望される場合には、次のいずれかをお持ちのうえ、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で申請をしてください(加入を希望されない場合には、申請は必要ありません)。

❶ 身体障がい者手帳(1~ 3 級及び 4 級の一部)
❷ 療育手帳( A ・ A)
❸ 精神障がい者保健福祉手帳(1・2 級)
❹ 年金証書(障がい年金1・2 級)
❺ 上記❹に準ずることが確認できる書類等

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