介護保険について
(私の場合の実費をご紹介しています)

「介護保険制度」とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度。 自立支援や、介護する家族の負担軽減を目的としています。 ... 認定されると1割~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます。

※参考の為、このページの最後に要介護2の私の2022年6月利用内訳を記載しています。
その後2023年9月に要介護1に、2024年3月に要支援2になりました。その時利用していた福祉用具と利用金額を記載しておきます。

【65歳以上の人は】第一号被保険者

介護保険を利用できるのは原因を問わず介護が必要であると認定された人
(どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問いません)

【医療保険に加入している40歳から64歳の人は】第二号被保険者

介護保険サービスを利用出来るのは 老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人
(特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません)

特定疾病 16疾病が指定されています

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
関節リュウマチ
●筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
●後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
●骨折を伴う骨粗しょう症
●初老期における認知症

●進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)、大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
●脊柱管狭窄症(せきちゅうかんこうさくしょう)
​●早老症(そうろうしょう)
●糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)及び糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
●脳血管疾患(のうけっかんしっかん)外傷性を除く
●閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
●慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
●両側の膝関節(しつかんせつ)又は股関節(こかんせつ)に著しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせいかんせつしょう)

残念ながら患者数が少ないからか、脊髄梗塞はこの中にないらず、難病指定にもなっていません。

【要介護認定を受けるには】
介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。

(注) 申請は、本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や、地域包括支援センター、成年後見人、介護保険施設にも頼めます。

介護保険のサービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについ て認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、住んでいる市町村の窓口に 申請が必要です。原則として30日以内に結果が通知されます。

【訪問調査】全国共通です

介護が必要な状態か調査します。
(注) 訪問調査は、市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り、調査表に記入します。

★訪問調査
調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。
コンピューターによる判定(1次判定)
 訪問調査の際に、調査項目に関連して書き取ってきた事項(特記事項)

★医師の意見書
主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書。⇒

 

【介護認定】2次判定
どのくらいの介護が必要か審査します。

<介護認定審査会>
審査会の委員は、保 健・医療・福祉に関する専門員5人程度で構成されます。

コンピュータによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で、
●介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか
●どのくらいの介護を必要とするか(要介護度)
が決められます。

また、第2号被保険者については老化にともなう病気によるものかについても審査判定されます。

【状態区分】(心 身の状態の例
必要な介護の度合いに応じて以下のような区分に分けられます。

要支援1
要介護状態まではいかないものの6ヶ月にわたり継続して、日常生活を営むうえで支障があると見込まれ、要介 護状態となるおそれがある状態。(基本的な日常生活はほぼ自分で行うことが可能。)

要支援2
「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。

要介護1
部分的な介護を必要とする状態を言い、次の「要介護1」相当にある者のうち、疾病や外傷等により心身の状態 が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。

要介護2
軽度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや歩行、両足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。

要介護3
中等度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などが自分1人でできない。
・歩行、両足での立位保持などが自分でできないことがある。
・排泄が自分1人でできない。
・いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。

要介護4
重度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などがほとんどできない。
・歩行、両足での立位保持などが自分1人でできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

要介護5
最重度の介護を要する状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持、歩行、両足での立位保持などがほとん どできない。
・排泄や食事がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

非該当
介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。
生活機能が低下している方は、介護や支援が必要とならないように、市町村が実施する介護予防事業などに参加できます。

原則として、申請から30日 以内に、認定結果が通知されます。
認定結果に不服がある場合、通知があった日の翌日から60日以内に都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
介護サービス計画の作成(無料です)
利用者の希望や状態に応じた介護サービス計画を作成します。

 

【介護サービス計画の作成】

★ 要支援の方
介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
地域包括支援センターでケアプランを作成します。

★ 要介護の方
介護サービス(介護給付)を利用できます。

■在宅サービス
利用者が選択した居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成します。

■施設サービス
希望する施設を選び、利用者が直接申し込みます。
ケアプランは施設のケアマネジャーが作成します。

★ 非該当
(自立)の方 介護保険外のサービスや介護予防事業(地域支援事業)などが利用できます。

介護予防事業は地域包括支援センターでケアプランを作成します。                               

【サービスの利用】(利用者負担は費用の1割または2割です)

・在宅サービス 介護予防サービス
・地域密着型サービス 地域密着型介護予防サービス
・施設サービス

要介護 認定は、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。
更新の申請は、有効期限が切れる60日前から行うことができます。

自立・・・介護保険サービスは受けられません。
介護保険のサービスは受けられませんが、介護保険以外の保健 福祉サービスが利用できます。また、生活機能が低下していると市町村が判断した方については、市町村が実施する「介護予防事業(地域支援事業)」が利用で きます。 

介護サービス費が高額になったとき(高額介護サービス費の支給制度)

 同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担(1割もしくは2割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。(=高額介護サービス費の支給)

※高額医療・高額介護合算療養費

 

 年間の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合には、申請により超えた分が高額介護合算療養費として後から支給されます。

 詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン

介護保険料について

 介護保険制度は、住み慣れた地域で生活を続けられるよう、介護サービスを充分に整え、介護が必要になったときには誰もが安心してサービスを利用できるための大切な制度です。

 介護保険の加入者である40歳以上の皆さまが納める保険料は、公費と合わせて介護保険を運営していくための重要な財源となっています。

 介護保険制度を支えるためにも、保険料の納付にご協力をお願いいたします。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上の方の保険料は、お住まいの市区町村で必要な介護保険のサービス費用などから算出された額(基準額)をもとに、所得に応じて決まります。

 市区町村によって必要な介護保険サービスの量や65歳以上の方の人数が異なりますので、それに伴い基準額も異なります。

 詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

区分支給限度額
(介護保険から給付される一か月あたりの上限額)

介護保険の在宅サービスなどを利用する場合は、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(区分支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。

要介護状態区分  区分支給限度額  サービス利用にかかる費用(10割額)

要支援1      5,032単位     50,320円から57,364円

要支援2     10,531単位     105,310円から120,053円

要介護1     16,765単位     167,650円から191,121円

要介護2     19,705単位     197,050円から224,637円

要介護3     27,048単位     270,480円から308,347円

要介護4     30,938単位     309,380円から352,693円

要介護5     36,217単位     362,170円から412,873円

<注記>

実際の支給限度額は金額ではなく「単位」で決められており、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。

上の表の区分支給限度額は利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。

 

【区分支給限度額の対象サービスと対象外のサービス】

※区分支給限度額に含まれるサービス

・訪問介護
訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
・通所リハビリテーション
・福祉用具貸与
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
・定期巡回・随時対応サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
・地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
・看護小規模多機能型居宅介護

※区分支給限度額に含まれないサービス

・居宅療養管理指導
特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

<注記>

通所サービスや短期入所サービス、施設サービスの短期利用を利用した場合には、利用者負担分のほかに、各施設ごとで設定された食費、居住費、日常生活費が別途かかります。

食費、居住費、日常生活費については介護保険の対象外のため、全額自己負担になります。

区分支給限度額を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。

《参考》要介護2の私の毎月の利用内容

 数字は単位/円・ ・私の負担割合1割                                                                   2022年6月分

♥室内用車椅子620+クッション220
♥電動車椅子2,830
♥セーフティアームウォーカー(4足歩行器)244円
♥フロアーベット1,400+サイドレール30+28+マット250
レンタル利用合計5,622単位×10.00円/単位=56,220円
レンタル利用者負担額(1割) 5,622円
 

♥訪問リハビリ(1回20分×3×9日 264×3×9=7,128
♥訪問看護サービス提供体制加算3×27=81(看護師が3ヶ月に1回訪問医療実施)
訪問看護利用合計7,209単位×11.40円/単位=82,183円
訪問看護利用者負担額(1割)8,219円

6月分合計13,841円

※利用可能限度額は19,705円ですが毎月上記の金額でおさまっています。けれど実際には10倍のお金がかかっているということですから、日本の介護保険制度に大いに助けられています。
感謝しております。

《参考》要介護1の利用内容詳細

2024年2月分詳細

発症から3年半の時点で心身ともに改善はみられていますが、コロナ禍において介護認定調査ができず、そのまま要介護2として介護サービスを受けていました。
2023年7月3日介護認定調査申請⇒8月1日訪問調査⇒8月22日審査会⇒8月26日要支援2通知あり

要介護から要支援になった事で管轄が変わり地域包括支援センターより、ケアマネと共に訪問
8月31日新しいケアマネ・包括支援センター担当・PT・福祉用具担当者での全員ミーティング

昇降ベッドと電動車椅子は原則要介護2以上でなければレンタルできない事になっていますが私の生活には欠かせない為、何とか今までのまま使用できることになりました。ただしマットが別のものに変わり、費用も自費に変わるようです。

ミーティングの結果、リハビリ時間が60分⇒40分になる事で今まで折角改善できていたものが、後戻りする可能性があるという理由で、要介護1なら60分利用できるので、再申請を要請し、認められ要介護1になりました。

要介護1の利用限度額は、16,760円です。

<私の場合の利用内容と支払い金額>​
♥室内用車椅子620+クッション220
♥電動車椅子2,830
♥セーフティアームウォーカー(4足歩行器滑車月)250円
自費フロアーベット1,200円
♥松葉杖50×2=100円
♥オールニーズクラッチ(ロフストランドクラッチ)75×2=150円

レンタル利用合計4,170単位×10.00円/単位=41,700円
レンタル利用者負担額(1割) 4,170円+自費分1,200円=5,370円

♥訪問リハビリ(1回20分×3×7日)
♥訪問看護サービス提供(看護師が3ヶ月に1回訪問医療実施)
訪問看護利用者負担額(1割)6,321円

2月分合計11,691円

《参考》要支援2の利用内容詳細

今回再申請をせず、認定を受け入れたので2024.3.1から要支援2で36ヶ月となりました。

松葉杖と4点歩行器を返却し、ロフストランドクラッチのみにしました。フロアーベッドも6月に返す目標です。3月の請求が来たら追記します。

要支援2の利用限度額は10,530円です。

<私の場合の利用内容と支払い金額>​

♥室内用車椅子(ネクストコアHB NEXT-50B620円
♥クッション(アルファプラF防水)220
♥電動車椅子(JWアクティブ PLUS+ 2,830円
♥オールニーズクラッチ(ロフストランドクラッチ)150円×2

<自費>
♥超低床フロアーベット 1,200円
 

レンタル利用者負担額(1割) 3,970円+自費分1,200円=5,170円

♥訪問リハビリ(1回20分×2×7日)4,517円
♥訪問看護サービス提供(看護師が3ヶ月に1回訪問医療実施)
訪問看護利用者負担額(1割)4,517円

2024年4月分   合計9,617円

 

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