障害年金について

自治体により違うこともあるかもしれませんので、ご利用の際はご確認をお願いします。

障害基礎年金―国民年金

<受給資格>
☆20歳以上に初診日がある方
 次の①または②に該当する方で、㋐の障害の状態及び㋑の納付要件を満たしているとき
①病気やケガの初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて診療を受けた日をいいます)に被     保険者である(国民年金に加入している)方

②被保険者であった(国民年金に加入していた)方で日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方

㋐障害の状態
初診日から1年6か月を経過した日、または病気やケガが治った日(症状が固定した日)(共に障害認定日といいます)において国民年金法の1級または2級の障害に該当するとき
1~2級の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります

㋑納付要件
初診日の前日において次のA、Bいずれかの納付要件を満たしていること
A.初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付期間と免除の期間を合算した期間が3分の2以上であること
B.初診日の属する月の前々月までの直近の1年間の被保険者期間が納付済み期間または免除期間であること(未納期間が無いこと)

☆20歳前に初診日がある方
初診日が20歳前にある病気やケガで国民年金法の1級または2級の障害の状態がある方が20歳になったとき(障害認定日が20歳以上であるときは障害認定日)ただし、一定の所得制限があります。

☆他に後で症状が悪化した場合に請求できる事後重症制度や、前にあった障害に後で生じた障害を合併して認定する合併認定制度があります。

年金額 ※金額は若干の違いがあるかもしれません
1級  975,125円(月額81,260円)
2級  780,100円(月額65,008円)
なお、受給権者に維持されている子が18歳に年度末まで(障害のある場合は20歳未満)
1人につき224,500円(三人目から74,800円)が加算されます。

■支給方法
2月・4月・6月・8月・10月・12月に前月分まで銀行などを通じて支給されます。

■窓口
国保年金課国民年金係

障害厚生年金・障害手当金ー厚生年金

受給要件
次の❶か❷に該当すること

❶病気やケガの初診日に厚生年金の被保険者であった方が、障害基礎年金の受給要件を満たしているときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

❷障害基礎年金に該当しない程度の軽い障害の場合は、厚生年金保険の障害等級表に該当すれば厚生年金保険の独自の年金(3級の厚生年金)または障害手当金(一時金)が支給されます。
※被保険者期間の月数が300月に満たない時は300月とします。
※障害厚生年金3級の最低保証額は584,500円、障害手当金の最低保証額は1,169,000円になります

窓口
請求書提出時に厚生年金加入中の方は、勤めている事業所を管轄する年金事務所、それ以外の方と相談は最寄りの年金事務所になります。

傷病(補償)年金・障害(補償)給付・介護(補償)給付・
社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険)

業務上の事由または通勤による負傷もしくは疾病に対し次の制度があります。

傷病(補償)年金
療養の開始後1年6か月を経過しても治癒せず傷病等級に該当するとき支給されます。

障害(補償)年金または一時金
治療を受けて治った(症状固定)ときに障害等級表に定める身体障がいが残ったとき、年金または一時金が支給されます。

介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けている方で、常時または随時介護を要する状態にあるときに支給されます。

社会復帰促進等事業
被災労働者が社会生活への復帰をより容易にするための事業です。主なものは次のとおりです。
❶治療を受けて治った(症状固定)後、傷病に付随する疾病を予防する為、特定の傷病に対してアフターケアの措置を行う。
❷外科後処置、義肢等の支給
❸針、きゅう施術特別援護措置
❹学費援護が困難な方に労災就学等援護費の支給
❺年金受給者の生活援護を目的として、援護金の支給、資金の貸付、介護サービス施設、ホームヘルプサービスの利用

窓口・問い合わせ先
各地域の労働基準監督署

【はじめのおわりさんの情報】

ご自身が申請をされた時の手続きを教えて頂きました。
自分は発症時個人事業主だったので、障害基礎年金だけの申請です。
・年金事務所に行って必要書類に記入し、病院から診断書をもらって提出です。
・初診日から1年6か月経たないと申請できません。
病歴・就労状況等申立書をかくのが一番大変でした。パソコンでの作成も可

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キョウコさんのお話では地域によるかもしれませんが、自分で書くと通らないと聞きました。
実際に通りませんでした。お金はかかっても司法書士等に頼んだ方が良いらしい。司法書士等への支払いは初めての年金から支払うのでいいそうで、区役所の年金課で書類を出しました。

 

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